令和8年1月 行政書士法改正で車庫証明はどうなる?

《自動車販売店や整備工場の皆様へ》
令和8年1月 行政書士法の改正により、
車庫証明の申請書類作成等について注意が必要です。
今まで車庫証明は
見積書に「車庫証明代行料」「事務手数料」「会費」「サポート料」等として、
営業や事務社員が書類を作成し、申請代行することを慣例的に行っている場合がありました。
令和8年1月の行政書士法改正により行政書士の独占業務が明確になり、自動車販売店等による車庫証明申請書類の作成業務が違反になるリスクが高くなりました。
法改正
今回の行政書士法改正により、行政書士でない者が他人の依頼を受け『いかなる名目によるかを問わず』報酬を得て官公署に提出する書類を作成・申請代理を業とすることが違反となります。また、違反した場合はその本人だけでなく、その法人(会社)に対しても罰金刑が科されます。
《安心な業務の進め方の例》
(紙申請の場合)
①見積書や注文書の表記
・「車庫証明や登録手続きは行政書士に委任します」と表記して説明する。
・項目には行政書士報酬と販売店の事務手数料、法定費用を分けて表記する。
※OSS利用の場合は、申請書の作成・代理は「自販連」等に任せるスタンスになります。
②委任状は行政書士宛で
お客様からの委任先は行政書士とし、官公署申請書類の作成は行政書士であることを明確にしておく。
販売店からの依頼先行政書士事務所を決めておくことで円滑な業務が可能になります。
詳細やご不明な点については
当事務所までお気軽にお問い合わせください。

