相続手続はできるだけ早く始めることが大切です。
相続手続の大前提として、相続人の間で遺産分割がまとまっているかが問題となります。
遺産分割の協議を後回しにしている場合、様々な課題が発生してしまう可能性があります。
例えば、
・相続人が認知症になってしまい成年後見人等の選任が必要になった。
・相続人が交通事故で死亡してしまったため、代襲相続が発生した。
・相続人が海外に移住してしまった。
などです。これらの場合は、さらなる手続きや費用が必要となってしまいます。
遺産分割の協議がされず後回しになっている方は、できるだけ早く、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成を始めましょう。


